■宜野湾市
制度名:住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが住んでいる市内の住宅であること、市内業者が施工すること、工事費用が税込20万円以上であること、市税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:住宅の耐久性を向上させる改修や補修、屋上・壁・床の断熱工事、住居内のバリアフリー工事、県産材を使用した改修工事など
問い合わせ先:宜野湾市役所別館3階 建築課住宅係(TEL:098-893-4420)
※現在の募集があるかは直接お問い合せください。
■糸満市
制度名:糸満市住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが住んでいる市内の住宅であること、市内業者が施工すること、工事費用が税込20万円以上であること、市税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:住宅の耐久性等の向上、省エネ改修、バリアフリー改修、テレワークの推進改修など
問い合わせ先:建設課市営住宅係(TEL:098-840-8138)
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■沖縄市
制度名:住宅リフォーム支援事業補助金
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが所有・居住する築1年以上の住宅であること、市内業者が施工すること、工事費用が20万円以上であること、市税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:老朽化・災害等による住宅の修繕、耐久性等を向上させる改修、省エネ改修工事、空き家改修工事など
問い合わせ先:沖縄市役所庁舎内6階 建設部市営住宅課住宅担当(TEL:098-894-6139)
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■うるま市
制度名:住宅リフォーム支援商品券発行事業
助成金額:工事費用の約10%(上限10万円)※商品券で交付
支給条件:自らが所有・居住する築1年以上の個人住宅であること、市内業者が施工すること、工事費用が20万円以上であること、市税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:外壁の塗装・張り替え・防水、屋根の塗装・葺き替え・防水、風呂・システムキッチンなどの取り替え・設置、床材・壁材・天井材の張り替えなど
問い合わせ先:うるま市商工会 勝連本所(TEL:098-978-3168)
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■宮古島市
制度名:緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金
助成金額:工事費用の20%(上限40万円)
支給条件:自らが住んでいる市内の住宅であること、市内業者が施工すること、工事費用が税込20万円以上であること、市税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:住宅の耐久性等を向上させる改修、窓・床・屋根・壁・天井の断熱化、バリアフリー改修、県産木材又は県産赤瓦等県産材料を利用した改修など
問い合わせ先:建設部建築課(TEL:0980-79-9671)
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■嘉手納町
制度名:住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の50%(上限30万円)
支給条件:自らが所有・居住する住宅であること、町内業者が施工すること、工事費用が10万円以上であること、町税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:外壁・屋根・雨樋などの塗装・防水・断熱・葺き替え、浴室・トイレ・キッチンなどの設置・交換、門扉・テラスなどの修繕・バリアフリー化、太陽光発電設備の設置など
問い合わせ先:嘉手納町役場3階 都市建設課都市計画係(TEL:098-956-1111/内線339・332)
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■北谷町
制度名:住宅リフォーム助成事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが所有・居住する住宅であること、町内業者が施工すること、工事費用が10万円以上であること、町税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:屋根及び外壁の改装、床材・内壁材・天井材の張替え、天井・屋根・壁・床等の断熱改修、手すり設置等のバリアフリー改修など
問い合わせ先:商工観光課(TEL:098-982-7701)
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■西原町
制度名:緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが住んでいる町内の住宅であること、町内業者が施工すること、工事費用が税込20万円以上であること、町税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:窓・床・屋根・壁・天井の断熱工事、通路・階段・浴室などのバリアフリー改修、県産木材または県産赤瓦等県産材を利用した改修など
問い合わせ先:都市整備課 建築係(TEL:098-945-4496)
※現在の募集があるかは直接お問い合せください。
■与那原町
制度名:緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが住んでいて築1年以上の町内の住宅であること、町内業者が施工すること、工事費用が税込20万円以上であること、町税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:老朽化・災害等による住宅の修繕・改修及び補修、住宅の模様替え、便所・台所・浴室等の修繕・改修及び補修、耐震補強工事など
問い合わせ先:まちづくり課(TEL:098-945-7244)
※現在の募集があるかは直接お問い合せください。
■南風原町
制度名:住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが所有・居住する町内の住宅であること、町内業者が施工すること、工事費用が税込20万円以上であること、町税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:窓・床・屋根・壁・天井の断熱工事、通路・階段・浴室などのバリアフリー改修、柱・梁など住宅の耐久性を向上させる改修工事、テレワークの推進改修工事など
問い合わせ先:まちづくり振興課(TEL:098-889-4412)
※現在の募集があるかは直接お問い合せください。
■八重瀬町
制度名:住宅リフォーム支援事業
助成金額:工事費用の20%(上限20万円)
支給条件:自らが住んでいて築1年以上の町内の住宅であること、町内業者が施工すること、工事費用が20万円以上であること、町税等の滞納がないことなど
助成対象工事の例:窓・床・屋根・天井・壁の断熱又は遮熱工事、通路・階段・浴室などのバリアフリー改修、柱・梁・基礎など住宅の耐久性を向上させる改修工事、テレワークの推進改修工事など
問い合わせ先:八重瀬町役場2階 土木建設課(TEL:098-998-2623)
※現在の募集があるかは直接お問い合せください。
リフォームであることを示すのが条件
助成金は申請すればなんでももらえるわけではありません。助成金としてもらうためには、これから行う外壁塗装工事がただ塗り替えではなく「リフォーム」ということを証明する必要があります。
リフォームということを証明するためには塗料がその条件に表記されている「遮熱塗料」か「断熱塗料」を使用するということです。それらで塗装を行うと外壁塗装業者から証明書を発行してもらえます。その証明書を自治体に提出すれば工事が終わった後に、還付金と受け取ることができます。
助成金の受け方の流れ
1 書類を作成
大半の自治体では工事がおこなわれる前に必要書類を作成して提出しなければなりません。助成金は工事が終わった後に還付されます。
2 支給審査通過通知が届く
書類提出後、数日後に支給審査通過の通知が届きます。
3 報告書類を作成し納付する
工事終わったら決定通知書の中に内封している報告書類を作成し実際の完成写真と共に再び納付します。
4 支給決定通知が届く
その後各自治体の担当者が実際の建物に赴いて実際工事が行われたか確認し、後日支給決定通知が届きます。
5 入金の確認
銀行に入金されていることを確認できれば完了です。
名護市は紫外線が強く、しかも降水量も多い地域であり、建物の劣化が早い土地柄と言えます。そのため外壁塗装のメンテナンスは定期的に必要となってきます。助成金はただ申請すればもらえるというわけではありません。助成金を得るためには条件がり、塗料が「遮熱」および「断熱」塗料でなければならないといいましたが、それ以外にも申請する際にはいくつか条件あります。塗料だけでなく、自治体の条件の中にはどのような工事で、申込期間は決まっているのかなど細かい条件の確認は必要になります。
しっかりと自治体のWEBサイトなどで確認することが大事です。

